当事務所は、常設施設を有しないことによる免除、短期滞在に基づく免除、さらには租税条約に基づく低税率の適用など、さまざまな税務の問題に関してクライアントに対し具体的なアドバイスを提供しています。また、クライアントの国際的な活動に関連する税務署の事前承認(プリルーリング)をイスラエル税務当局から取得するための手続きをサポートし、スムーズな許可取得を支援します。

さらに、外国企業やその代表者、イスラエルで活動する駐在員に対する税務義務の遵守をサポートしており、公認会計士(CPA)と連携しながら、クライアントが確実に法的義務を果たせるよう全力で支援しています。